配偶者ビザ@郡山

配偶者ビザ@郡山

福島県郡山市の行政書士事務所です。
配偶者ビザ申請でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

福島県郡山市で配偶者ビザの申請をお考えの方へ

日本人と外国人が国際結婚をし、日本で一緒に暮らすためには、外国人配偶者の方が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
いわゆる「配偶者ビザ」の申請では、単に結婚しているという事実だけではなく、夫婦が実際に夫婦として生活していること、結婚に至った経緯、夫婦の生活を支えるための収入や生活基盤など、さまざまな事情を総合的に説明することが重要です。


また、必要書類はご夫婦の状況によって異なり、交際期間や結婚に至った経緯、これまでの在留歴、仕事や収入の状況などによっては、一般的な必要書類だけでは十分な説明ができないケースもあります。
「何を準備すればいいのかわからない」「自分たちのケースで許可されるのか不安」「できるだけ不許可のリスクを避けたい」といった方も少なくありません。


当事務所では、福島県郡山市を中心に、配偶者ビザの申請について、要件の確認から必要書類の収集・確認、申請書類の作成、出入国在留管理局への申請まで丁寧にサポートしています。
郡山市で配偶者ビザの取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。


※「配偶者ビザ@郡山」は、酒井翔行政書士事務所が運営する配偶者ビザ専門サイトです。


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配偶者ビザについて、こんなお悩みはありませんか?

□ 配偶者ビザの申請が初めてで、何から準備すればいいかわからない


□ 配偶者ビザの必要書類が多く、自分で準備できるか不安


□ 自分たちのケースで配偶者ビザが許可されるのか心配


□ 日本人配偶者の収入が少ないため、配偶者ビザが許可されるか不安


□ 外国人配偶者が現在海外にいて、日本で一緒に暮らしたい


□ 交際期間が短い、年齢差があるなど、結婚の経緯について詳しく説明する必要がありそう


□ これまでの在留歴や仕事の状況などに不安がある


□ 配偶者ビザの更新・変更について専門家に相談したい


□ 一度不許可になったため、再申請について相談したい


□ できるだけ不許可のリスクを抑えて、適切な申請をしたい


配偶者ビザの申請では、ご夫婦によって状況が異なるため、必要となる書類や説明すべき内容も一律ではありません。
当事務所では、ご夫婦の状況を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理・確認、申請書類の作成など、配偶者ビザの申請を丁寧にサポートしています。


配偶者ビザとは?

「配偶者ビザ」とは、一般的に、日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活するために取得する在留資格「日本人の配偶者等」を指します。
日本人の配偶者等の在留資格を取得すると、日本で配偶者として生活することができ、就労についても原則として職種や勤務時間などの制限を受けません。


ただし、単に日本人と外国人が法律上の婚姻をしていれば、必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。
出入国在留管理局では、婚姻の実体があるか、結婚に至った経緯に不自然な点がないか、夫婦として日本で安定した生活を送ることができるかなど、さまざまな事情を総合的に審査します。


そのため、配偶者ビザの申請では、ご夫婦それぞれの状況に応じて、婚姻の実体や交際・結婚に至った経緯、生活基盤などを適切に説明することが重要です。


配偶者ビザに関する主な手続き

海外にいる外国人配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

外国人配偶者が海外にいて、これから日本で一緒に生活を始める場合は、原則として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
日本人配偶者などが日本の出入国在留管理局に申請し、在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が本国にある日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)の発給を受け、日本へ入国するという流れが一般的です。
申請では、婚姻の実体や結婚に至った経緯、日本での生活基盤などについて、必要な資料を提出して説明することが重要です。

現在日本にいる外国人が配偶者ビザへ変更する場合(在留資格変更許可申請)

外国人配偶者がすでに日本に滞在しており、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
例えば、留学や就労などの在留資格で日本に滞在している外国人が、日本人と結婚して日本で夫婦として生活する場合などが該当します。
現在の在留資格やこれまでの在留状況などによって確認すべき事項が異なるため、ご夫婦の状況に応じて適切に申請することが大切です。

配偶者ビザを更新する場合(在留期間更新許可申請)

すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しており、引き続き日本で夫婦として生活する場合は、在留期間の満了前に「在留期間更新許可申請」を行います。
更新の場合も、現在の婚姻・生活状況や日本での生活基盤などが確認されるため、必要な書類を準備して適切に申請することが重要です。
特に、転職や退職、収入状況の変化、別居など、前回の申請時から状況が変わっている場合には、その事情を踏まえて申請する必要があります。

配偶者ビザが不許可になった場合の再申請

配偶者ビザの申請が不許可になった場合でも、事情によっては再申請を検討することができます。
ただし、単に前回と同じ内容で再申請するのではなく、なぜ不許可になったのかを確認し、問題となった点を整理したうえで、必要な資料や説明を改めて準備することが重要です。
不許可の理由やご夫婦の状況によって対応が異なるため、再申請を検討する場合は、まず現在の状況を詳しく確認することをおすすめします。


配偶者ビザの取得要件

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するためには、単に日本人と外国人が結婚しているという事実だけではなく、婚姻の実態や結婚に至った経緯、日本での生活基盤などを含め、総合的に判断されます。
特に、これまでの交際状況や結婚に至った経緯、夫婦としての生活実態、収入・生活基盤などは、申請内容を判断するうえで重要なポイントとなります。


また、夫婦の状況によって必要となる書類や説明すべき内容は異なります。たとえば、交際期間が短い場合や年齢差が大きい場合、これまでの在留歴に問題がある場合などは、結婚に至った経緯や現在の夫婦関係について、より具体的な説明が必要となることがあります。
そのため、配偶者ビザの申請では、一般的な必要書類をそろえるだけではなく、ご夫婦それぞれの事情に応じて、必要な資料や説明内容を検討することが大切です。

婚姻の実態があること

配偶者ビザの申請では、日本人と外国人が法律上結婚していることだけでなく、実際に夫婦としての生活実態があることが重要です。
例えば、交際期間や交際中の連絡状況、初めて知り合ったきっかけ、これまでに一緒に過ごした期間や回数、結婚後の生活状況などから、実際に夫婦として関係を築いているかどうかが確認されます。


特に、出会ってから結婚までの期間が短い場合や、直接会った回数が少ない場合などは、交際から結婚に至った経緯について、より具体的に説明することが重要になります。
配偶者ビザの申請では、婚姻届や結婚証明書などの書類だけではなく、お二人の交際・結婚の実態が分かる資料を適切に提出することが大切です。

結婚に至った経緯に不自然な点がないこと

配偶者ビザの審査では、お二人がどのように出会い、どのような交際を経て結婚するに至ったのかという経緯も重要なポイントになります。
例えば、出会った場所や時期、交際を始めた経緯、交際中のやり取り、初めて会った時期、結婚を決めた理由などについて、申請書類の内容と実際の状況に矛盾がないか確認する必要があります。


また、交際期間が非常に短い場合、年齢差が大きい場合、言語によるコミュニケーションに問題がある場合などは、結婚に至った経緯について、より具体的な説明が求められることがあります。
そのため、申請では単に「結婚した」という事実を説明するだけではなく、なぜお二人が結婚することになったのかを、具体的かつ一貫した内容で説明することが重要です。

日本で安定した生活を送れること

配偶者ビザの申請では、外国人配偶者が日本で生活するにあたり、夫婦として安定した生活を継続できる見込みがあるかという点も重要になります。
特に、日本人配偶者の収入や勤務状況、住居、生活費の負担方法など、日本での生活基盤について確認されます。


例えば、日本人配偶者が会社員として安定した収入を得ている場合だけでなく、転職直後や自営業、無職などの場合には、現在の状況や今後の生活について、具体的に説明することが必要になる場合があります。
また、収入が少ないからといって必ずしも配偶者ビザが不許可になるわけではありません。ご夫婦の収入・資産・住居・生活状況などを総合的に考え、安定して生活できることを適切に説明することが大切です。

過去の在留歴・法令違反などに問題がないこと

配偶者ビザの申請では、現在の夫婦関係だけでなく、外国人配偶者のこれまでの日本での在留状況や法令の遵守状況についても確認する必要があります。
例えば、これまでに取得していた在留資格、在留期間、転職や退職などの経歴、過去の在留資格に関する手続き、税金や社会保険料の納付状況など、これまでの状況によっては慎重な確認が必要になります。


また、過去にオーバーステイなどの問題があった場合や、在留資格に関する手続きで問題が生じたことがある場合には、その事情を整理したうえで申請することが重要です。
過去に問題があるからといって、必ず配偶者ビザが不許可になるとは限りません。重要なのは、これまでの経緯を正確に確認し、現在の状況とあわせて適切に説明することです。


配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザの申請に必要となる書類は、外国人配偶者が海外にいるのか、日本に滞在しているのか、またご夫婦の状況によって異なります。
一般的には、申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、外国人配偶者の結婚証明書、日本人配偶者の住民票、収入や納税状況を確認するための書類などを準備します。


ただし、これらの書類をそろえるだけで必ず十分というわけではありません。交際期間が短い場合、夫婦の年齢差が大きい場合、過去に離婚歴がある場合、外国人配偶者にこれまでの在留歴がある場合など、ご夫婦の事情によっては、追加の資料や説明書類が必要となることがあります。
また、外国で発行された書類については、日本語訳が必要となる場合があります。書類の有効期限や発行元などについても確認が必要です。


配偶者ビザの申請では、「何を提出するか」だけでなく、「なぜその資料を提出するのか」「どのように夫婦の実態を説明するのか」という点も重要です。
当事務所では、ご夫婦の状況を確認したうえで、必要となる書類を整理し、不足している資料や追加で説明した方がよい事項についても確認しながら、申請書類を準備します。

配偶者ビザ申請の基本的な必要書類

配偶者ビザの申請では、主に次のような書類を準備します。


・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料(直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書)
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録等)
・その他、申請内容に応じて必要となる資料


※必要書類は申請の種類やご夫婦の状況によって異なります。

夫婦の関係を説明するための資料

配偶者ビザの申請では、法律上の婚姻関係だけでなく、実際に夫婦としての関係があることを説明することが重要です。
そのため、必要に応じて、交際から結婚に至るまでの経緯を説明する資料や、夫婦で一緒に写っている写真、SNSやメッセージなどのやり取りが分かる資料、通話履歴などを提出することがあります。
ただし、すべての資料を大量に提出すればよいというわけではありません。ご夫婦の状況に応じて、どの資料を、どのように提出すれば夫婦関係を適切に説明できるのかを考えることが大切です。

収入・生活基盤を確認するための書類

日本で夫婦として安定した生活を送ることができるかを説明するため、収入や納税状況などを確認できる資料を準備します。
会社員の場合には、給与や勤務状況を確認できる資料、自営業の場合には事業や収入の状況が分かる資料など、状況に応じて準備する書類が変わります。
また、転職したばかりの場合や、現在仕事をしていない場合、収入が少ない場合などは、現在の状況だけでなく、今後どのように生活していくのかを具体的に説明することが重要になる場合があります。

ケースによって追加資料が必要になる場合

配偶者ビザでは、ご夫婦の状況によって、一般的な必要書類に加えて追加の資料を提出することがあります。
例えば、交際期間が短い場合、年齢差が大きい場合、出会いから結婚までの経緯に説明が必要な場合、過去に日本での在留歴がある場合などです。
このようなケースでは、事情を説明するための理由書や補足資料などを準備し、申請内容に矛盾が生じないように整理することが重要です。


料金表

当事務所では、サポート内容と費用が異なる3つのプランをご用意しています。お客様のご希望やご予算に合わせてお選びいただけます。
①フルサポートプラン:できるだけ手続きを任せたい方、時間や手間を抑えたい方へ
②ベーシックプラン:必要書類をご自身で準備し、書類作成から申請までお任せいただきたい方へ(人気No.1)
③チェックプラン:できるだけ経費を抑えたい方へ
※初回相談(60分)は無料です。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

フルサポートプラン

できるだけ手続きを任せたい方、時間や手間を抑えたい方へ

フルサポートプラン 報酬額(円表示)

海外から配偶者を招聘する
(在留資格認定証明書交付申請)

135,000+税

配偶者ビザへの変更
(在留資格変更許可申請)

135,000+税

現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)

50,000+税
 ※離婚後の更新は135,000+税

※自己申請または他社申請で
不許可からのリカバリー(再申請)

+35,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 フルサポートプランのサービス内容 】
① 配偶者ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 必要書類の収集代行(日本の官公署で取得する書類)
④ 配偶者ビザ申請書類一式作成
⑤ 申請理由書の作成
⑥ 必要に応じた各種書類・合意書等の確認・作成
⑦ 本国書類の日本語翻訳
⑧ 出入国在留管理局への申請代行
⑨ 入管審査官からの質問状 ・事情説明要求 ・追加提出資料への対応代行
⑩ 審査状況の確認
⑪ 結果通知の受取り
⑫ 変更と更新の場合は在留カードの受取り

ベーシックプラン(人気No.1)

必要書類をご自身で準備し、書類作成から申請までお任せいただきたい方へ

ベーシックプラン 報酬額(円表示)

海外から配偶者を招聘する
(在留資格認定証明書交付申請)

110,000+税

配偶者ビザへの変更
(在留資格変更許可申請)

95,000+税

現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)

45,000+税
 ※離婚後の更新は95,000+税

※自己申請または他社申請で
不許可からのリカバリー(再申請)

+35,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 ベーシックプランのサービス内容 】
① 配偶者ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 配偶者ビザ申請書類一式作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 必要に応じた各種書類・合意書等の確認・作成
⑥ 本国書類の日本語翻訳
⑦ 出入国在留管理局への申請代行
⑧ 入管審査官からの質問状 ・事情説明要求 ・追加提出資料への対応代行
⑨ 結果通知の受取り
【お客様にお願いすること】
当事務所からご案内する必要書類をご自身で取得・準備していただき、当事務所へ郵送してください。
ご夫婦の状況を確認したうえで、必要となる書類を整理してリストをお渡ししますので、何を準備すればよいのか分からない方も安心してご準備いただけます。

チェックプラン

できるだけ経費を抑えたい方へ

チェックプラン 報酬額(円表示)

海外から配偶者を招聘する
(在留資格認定証明書交付申請)

70,000+税

配偶者ビザへの変更
(在留資格変更許可申請)

70,000+税

現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)

30,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 チェックプランのサービス内容 】
① 個人に合わせた必要書類のリストアップ
② 書類の収集と作成が終わった段階での配偶者ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング【1回のみ】
③ 配偶者 ビザ申請手続き全般に関する総合サポート
※行政書士の書類作成と翻訳、入国管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。

料金についての注意事項

※表示料金は税抜価格です。別途消費税がかかります。
※申請手数料・収入印紙代・各種証明書取得費用・郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。
※料金は標準的な案件を基準としております。案件の内容、難易度、必要書類の量、申請回数等により追加料金が発生する場合がございます。
※正式な料金は、ご相談内容(難易度・工数加算表)を確認したうえで事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務を開始いたします。
※すべての業務に「規定料金」を設定しており、申込み段階の「着手金」と、申請段階の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。


当事務所が選ばれる理由

配偶者ビザに特化した専門サイトを運営

配偶者ビザを中心に、外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
配偶者ビザは、ご夫婦の出会いや交際、結婚に至った経緯、現在の生活状況などによって、必要となる書類や説明すべき内容が異なります。
当事務所では、ご夫婦一組一組の状況を丁寧に確認し、それぞれのケースに応じた申請をサポートいたします。


代表行政書士がすべて対応

初回相談から申請書類の作成、出入国在留管理局への申請、申請後の対応まで、代表行政書士が一貫して対応いたします。
担当者が途中で変わることなく、最初から最後まで直接ご相談いただけます。


明確な料金体系

ご依頼いただく前に、業務内容と費用を分かりやすくご説明し、お見積りをご提示いたします。
ご納得いただいたうえで業務を開始いたしますので、追加の費用などについても事前にご確認いただけます。
また、フルサポート・ベーシック・チェックの3つのプランをご用意し、ご希望やご予算に合わせてお選びいただけます。


来所不要・全国オンライン対応

Google Meet・Zoom・LINE通話などを利用したオンライン相談に対応しています。
郡山市や福島県内の方はもちろん、遠方にお住まいの方も、ご来所いただくことなくご相談からご依頼まで進めていただけます。
また、オンライン申請が可能な手続きについては、オンラインでの申請にも対応しています。


申請後も安心のアフターフォロー

配偶者ビザは、取得して終わりではありません。
在留期間の更新や在留資格の変更など、外国人配偶者の在留手続きについても継続してサポートいたします。
また、将来的な永住許可や帰化申請などについてもご相談いただけます。


ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォーム・LINE・お電話よりお気軽にお問い合わせください。
配偶者ビザの取得・変更・更新、不許可後の再申請など、ご相談内容をお伺いし、初回相談の日程を調整いたします。


初回相談

現在の状況やご夫婦の関係、これまでの交際・結婚に至った経緯、日本人配偶者の仕事や収入、外国人配偶者の在留状況などを詳しくお伺いいたします。
お二人の状況を確認したうえで、必要となる手続きや書類、申請にあたって注意すべき点などについて分かりやすくご説明いたします。


お見積り・ご契約

ご相談内容やご依頼いただく業務に応じて、お見積りをご提示いたします。
業務内容や費用にご納得いただいたうえで、ご契約となります。ご契約後、着手金をご入金いただき次第、業務を開始いたします。


必要書類のご案内・収集

ご契約後、ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内いたします。
戸籍謄本や住民票、収入・納税関係の書類などの基本的な書類だけでなく、夫婦関係や結婚に至った経緯を説明するための追加資料が必要となる場合もあります。
書類の取得方法についてもご案内し、提出いただいた書類を一つひとつ確認いたします。


申請書類の作成・申請

必要書類が揃いましたら、申請書類を作成いたします。
ご夫婦からお伺いした内容と提出資料を確認し、申請内容に矛盾が生じないよう整理したうえで、必要な書類を作成いたします。
オンライン申請が可能な手続きについては、オンラインでの申請にも対応しています。


結果のご報告

出入国在留管理局での審査が終了し、申請結果が通知されましたら、速やかにご連絡いたします。
許可・不許可を問わず、申請結果を確認したうえで、今後必要となる対応についてご案内いたします。
また、追加資料の提出などを求められた場合には、内容を確認したうえで必要な対応についてご案内いたします。


アフターフォロー

配偶者ビザの取得後も、在留資格の更新や変更など、外国人配偶者の在留手続きについて継続してサポートいたします。
また、ご家族の在留資格に関する手続きや、将来的な永住許可・帰化申請などについてもご相談いただけます。


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代表挨拶

はじめまして

はじめまして。
酒井翔行政書士事務所の代表、酒井翔です。


数あるホームページの中から「配偶者ビザ@郡山」をご覧いただき、誠にありがとうございます。


福島県郡山市を拠点に、配偶者ビザをはじめとする外国人の方の在留手続きを中心にサポートしています。


配偶者ビザの申請は、ご夫婦にとって大切な手続きである一方、「何を準備すればいいのかわからない」「自分たちの場合でも許可されるのか不安」と感じる方も少なくありません。


だからこそ、お客様のお話を丁寧に伺い、専門用語をできるだけ使わず、一つひとつ分かりやすくご説明することを大切にしています。

行政書士を目指したきっかけ

私は前職の会計事務所で勤務していた際、多くのお客様と接する中で、行政書士をご紹介する機会が数多くありました。


その経験を通じて、行政書士という仕事が、お客様の人生や事業の大切な場面を支える重要な役割を担っていることを知りました。


「紹介する立場ではなく、自分自身がお客様を直接サポートしたい。」


そう考えるようになり、行政書士を志しました。

ビザ申請に力を入れる理由

現在は、在留資格(ビザ)申請を中心に取り扱っています。


私自身、小学生の頃にフィリピンから転校してきた友人と出会い、仲良くなった経験があります。その友人はその後転校してしまいましたが、子どもの頃に外国人の友人と身近に接した経験は、今でも印象に残っています。


また、現在でも身近な知人の中に国際結婚をしている方が複数おり、国際結婚や外国人の方が日本で生活することを、比較的身近なものとして感じてきました。


こうした経験もあり、外国人の方が日本で安心して生活し、ご家族とともに日本での生活を続けていくためのサポートに関心を持つようになりました。


日本では国際結婚や外国人の方の定住が身近なものとなる中、配偶者ビザや永住許可、帰化申請など、外国人の方やそのご家族の将来に関わる手続きは、今後ますます重要になっていくと考えています。


郡山市内でも、以前より外国人の方を見かける機会が増え、外国人の方が地域社会の中で生活することが、より身近なものになっていると感じています。


そのような中で、国際結婚をされた方や、日本で長く生活されている外国人の方が、安心して日本での生活を続けられるようサポートしたいという思いから、この分野を専門として学び続けています。


特に、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請などは、ご本人だけでなくご家族の将来にも関わる重要な手続きです。そのため、お客様一人ひとりの事情を丁寧にお伺いし、それぞれの状況に応じたサポートを行うことを大切にしています。


在留資格に関する制度は改正されることも多いため、常に最新の知識を身につけ、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを心掛けています。

私が大切にしていること

ご相談いただく方にとって、不安や疑問を安心に変える存在でありたいと考えています。


ご依頼いただいた一件一件に真摯に向き合い、お客様の立場に立って考え、最後まで責任を持ってサポートいたします。


「相談してよかった」「また何かあったらお願いしたい」


そう思っていただける行政書士を目指しています。

プロフィール


・ 平成元年(1989年)生まれ
・ 福島県郡山市出身
・ 駒澤大学法学部卒業
・ 会計事務所勤務を経て行政書士として開業
・ 福島県行政書士会所属(申請取次行政書士)
・ 二児の父


高校まで野球に打ち込み、現在も野球や格闘技等のスポーツ観戦を楽しんでいます。


そのほか、ファッションや音楽鑑賞、最近始めたゴルフも休日の楽しみです。


仕事では誠実さと丁寧な対応を大切にし、プライベートでは家族との時間を大切にしています。

最後に

行政書士に相談することは、一生のうちに何度もあることではありません。


だからこそ、「こんなことを相談してもいいのかな」と迷われるようなことでも、お気軽にご相談ください。


皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、一人ひとりに寄り添い、誠実にサポートいたします。


配偶者ビザのよくある質問

Q1.配偶者ビザは、結婚すれば必ず取得できますか?

いいえ。
日本人と外国人が法律上の婚姻関係にあれば、必ず配偶者ビザが許可されるというわけではありません。


出入国在留管理局では、婚姻の実態や交際から結婚に至った経緯、夫婦としての生活状況、収入や生活基盤、これまでの在留状況など、さまざまな事情を総合的に審査します。
そのため、ご夫婦の状況に応じて、婚姻や交際の経緯などを適切に説明することが重要です。

Q2.外国人配偶者が現在海外にいる場合でも申請できますか?

はい。
外国人配偶者が海外にいる場合は、原則として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が本国にある日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)の発給を受け、日本へ入国するという流れになります。

Q3.外国人配偶者がすでに日本にいる場合はどうすればいいですか?

現在の在留資格によって手続きが異なります。
例えば、留学や就労などの在留資格で日本に滞在している外国人の方が、日本人と結婚して日本人の配偶者として生活する場合には、原則として「在留資格変更許可申請」を検討します。
現在の在留資格や在留期限などによって対応が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

Q4.配偶者ビザの申請にはどのような書類が必要ですか?

申請する手続きやご夫婦の状況によって異なります。
一般的には、申請書、写真、戸籍謄本、住民税の課税・納税関係の書類、住民票、身元保証書などを準備します。


また、在留資格変更許可申請などでは、外国人配偶者の国籍国が発行した結婚証明書や、夫婦間の交流を確認できる資料などが必要となる場合があります。
当事務所では、ご夫婦の状況を確認したうえで、必要となる書類を個別に整理してご案内しています。

Q5.日本人配偶者の収入が少なくても配偶者ビザは取得できますか?

収入が少ないからといって、直ちに不許可になるとは限りません。
ただし、夫婦として日本で安定した生活を送ることができるかどうかは、申請において重要なポイントの一つです。
収入だけではなく、預貯金、勤務状況、住居、その他の生活を支える事情などを含めて、現在の生活基盤を総合的に説明することが重要です。

Q6.交際期間が短い場合や年齢差がある場合でも取得できますか?

交際期間が短いことや夫婦の年齢差があることだけを理由に、必ず不許可になるわけではありません。
ただし、そのような事情がある場合には、なぜそのような経緯で結婚に至ったのかを具体的に説明することが重要になる場合があります。
交際の経緯や結婚に至った事情などを、客観的な資料とともに分かりやすく説明できるよう準備することが大切です。

Q7.配偶者ビザの審査にはどのくらい時間がかかりますか?

審査期間は、申請する手続きや申請内容、出入国在留管理局の審査状況などによって異なります。
一般的には、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合は2~3か月程度、在留資格変更・更新の場合は1~2か月程度が一つの目安です。


ただし、申請内容によっては審査に時間がかかる場合や、追加資料の提出・質問への回答を求められる場合があります。
そのため、「必ず○日で結果が出る」とは一概にいえません。


当事務所では、申請後に追加資料等を求められた場合にも、内容を確認したうえで必要な対応をサポートします。
※審査期間は申請内容や時期、入国管理局の混雑状況等によって異なります。上記はあくまで目安であり、審査期間を保証するものではありません。

Q8.一度配偶者ビザが不許可になっていても、再申請できますか?

はい、再申請を検討することは可能です。
ただし、前回と同じ内容で申請するのではなく、まず不許可となった理由を確認し、問題となった点を整理することが重要です。
不許可の理由によって必要な対応は異なるため、再申請を検討する場合には、まず現在の状況を詳しく確認することをおすすめします。

Q9.配偶者ビザの更新では、何に注意すればいいですか?

更新の場合も、現在の婚姻関係や日本での生活状況、収入・納税状況などについて確認されます。
特に、転職・退職、収入状況の変化、別居など、前回の申請時から状況が変わっている場合には、その事情を踏まえて申請する必要があります。
なお、出入国在留管理庁の案内では、在留期間更新許可申請についても、戸籍謄本、滞在費用を証明する資料、身元保証書、住民票などが案内されています。

Q10.オンラインで配偶者ビザの申請はできますか?

オンライン申請の対象となる手続きについては、在留申請オンラインシステムを利用して申請することができます。
当事務所でも、オンライン申請が可能な手続きについては、オンラインでの申請に対応しています。

Q11.全国から依頼できますか?

はい。
当事務所は福島県郡山市を拠点としていますが、オンラインでの相談・書類のやり取りにも対応しています。
郡山市や福島県内の方はもちろん、遠方にお住まいの方からのご依頼にも対応しています。

Q12.相談だけでも大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。
「自分たちの場合、配偶者ビザを取得できるのか」「どのような書類を準備すればいいのか」「以前不許可になったが再申請できるのか」など、申請前の段階でもご相談いただけます。
まずは現在の状況をお聞かせください。

配偶者ビザについてのお悩みはお気軽にご相談ください

配偶者ビザは、ご夫婦の状況によって必要な準備や説明すべき内容が異なります。
当事務所では、ご夫婦の状況を丁寧にお伺いしたうえで、必要な手続きや書類について分かりやすくご案内しています。
「自分たちの場合は大丈夫?」という段階でも、お気軽にご相談ください。


配偶者ビザコラム

配偶者ビザに関する手続きや必要書類、審査、更新・変更などについて、外国人配偶者との結婚生活を始める方や、現在配偶者ビザをお持ちの方に役立つ情報を分かりやすく解説します。
「どんな書類が必要?」「審査にはどのくらいかかる?」「収入が少なくても大丈夫?」など、配偶者ビザに関する疑問を一つひとつ解決できるよう、行政書士の視点から詳しくご紹介します。


配偶者ビザコラムはこちら


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